ママ活したいと思っていても、「ママ活って犯罪じゃないの?」、「逮捕されない?」と不安に思う人もいると思います。
ここでは、そんなママ活に対する不安を払しょくする情報を紹介していきますね。
ママ活は逮捕される?実際はどうなの?
結論からいうと、今の段階でママ活をおこない、逮捕されたケースというのはありません。
また、お金を払い肉体関係を持った場合については、これは売春となりますが、この場合も基本的に即逮捕までは至りません。
ただし、男性女性のどちらかが未成年となれば、肉体関係ありなしに関わらず、逮捕される場合があります。
それから、補導については複数の事例が存在します。
まずこの補導とは一体何なのかということを説明します。
「補導とは、警察がおこなう活動の一つで『少年警察活動規則』によって定められているものであり、20歳未満の非行行為を未然に防ぐための処置であり、前科がついたり、違法になることでは無い。」
上記が補導の定義と前提であり、例えば、20歳未満の人が、「性的いたずら」や、「金品の要求」、「不良行為」なとをおこなうと、非行に当たり、補導対象になります。
冒頭、確かに逮捕歴は無いということは言いましたが、補導歴という数はかなり増えてきているのが現状となっています。
参考として最近では、警視庁によるとネットの書き込みの監視をおこない、警察官が身分を伏せてサイバー補導というものをおこない、昨年全国で約1200人の少年少女を補導。
内訳とすれば、少女が約1100人で、少年が約100人といった内容であり、年々補導歴は増加傾向をたどり、現状ではママが逮捕されたケースは無いが、そのケースに発展する可能性はあり得るというのが、ここでのまとめです。
ママ活で処罰される場合ってどんなとき?
男性が18歳未満の場合
18歳未満の男性と、ママ活をして肉体関係をしていた場合は、児童買春法(5年以下の懲役、300万以下の罰金)に当たるケースが出てきます。
仮に肉体関係が無いとしても、「性交類似行為」としても見られるケースがありますので、いくらママから「私は関係を持っていません」と言ったとしても、そんな言い訳は通用しないです。
なので、18歳未満の者へ対価を払い、肉体関係を持つことなど言語同断ですので絶対にしない様に心がけてください。
また仮に、18歳未満の両親が訴えると「誘拐扱い」になることも理解して欲しいのがポイントの一つです。
誘拐とは、「自己の事実的支配下におくことと」定義されており、例えばお金を払うなどという甘い言葉で、未成年者に対して金銭欲を高める行為などにより、出会う場所を決めたケースにおいても、誘拐として判断さる可能性があります。
いずれにしても、補導を越え、刑罰を下されるケースもあり得るんだということをしっかり理解していただき、18歳未満の者とママ活はやらないということは徹底すべきです。
肉体関係がある
普通のカップルとしてお互いの合意があれば、当然、肉体関係を問われることはありません。
また、当事者双方が20歳以上の場合、仮に性的関係における対価が支払われていたとしても、刑罰はありませんが、民事上の責任となると、損害賠償として訴えることは全然可能です。
ただし、金銭授受があった場合それは全くの別問題であり、援助交際として売春防止法の定義からして違法になります。
特に18歳未満の者と肉体関係を持つことは、児童福祉法第34条1項6号及び第60号1項は、「児童に淫行させる行為」を禁じています。
淫行とは、「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがある性交または、これに準ずる性交類似行為」と定められており、性行為ではない主手淫や、口淫も含まれます。
よって18歳未満の未成年とママ活を金銭授受の関係を持ってしまったということであれば、淫行とみなされ処罰されるケースもあり得るということをご理解ください。
ここで判って欲しいのが、ママ活に肉体関係を持つという定義はありません。
何も知らずママ活を始めようとしている方の考え方で、どうもこの辺りの考え方が曖昧な人を最近多く見受けられます。
肉体関係をあっせんした、紹介した
出会い系サイトやアプリを利用して、女性と知り合い、デートをしても全く問題はありません。
勿論、ママ活で、デートや食事をするだけでも問題にはなりません。
ただし、お金を払って肉体関係を持ってしまったということであれば、それは売春となります。
売春を斡旋すると、売春斡旋罪に問われることがあります。
最近の出会い系サイトというのはママ活を禁止していますが、これは仮に肉体関係を持ってしまった場合、サイト上が罪を被る危険性があるからです。
また、悪徳業者による斡旋は論外で、仮に個人でママ活を軽い気持ちで斡旋、紹介したとして、その相手と、紹介者がお金を払い肉体関係を持ってしまった場合は売春斡旋罪に問われてしまいます。
補足で売春について説明すると、売春は「対価を支払うために性行為をすること」で、ここでいう「性行為」とは、「男性器を、女性器に挿入することを性行為」に限定されるため、先に説明した類似的行為は含まれません。
ママが既婚者、あるいは男性が既婚者
ママ活をやる場合、相手の女性や、男性既婚者であることは多いにあり得ます。
既婚者でありながら、ママ活を大々的ににやってますという女性はまずいないし、個人差はあるでしょうが、倫理、モラル的にも引っ掛ってくる箇所は誰でも判ると思います。
一般的に考えて欲しいのですが、既婚者であるがゆえに相手には夫か妻がいます。
例えば夫が自分の妻に、見ず知らずの男性と付き合っていると判った場合、妻だけを責めるのだけでなく、相手の男性についても損害賠償を求めてくるケースは普通に考えられます。
これは不倫や、浮気から起こりえる「不倫(不貞行為)」のリスクとなります。
不貞行為というのは、既婚者の夫や妻以外の者と関係を持つことであり、この行為をおこなうと、配偶者から慰謝料の請求をおこなうことが出来て、また、その不貞した配偶者の相手に対しても慰謝料の請求をおこなうことも出来ます。
少しドキッとするかもしれませんが、その額はケースにより様々ですが100万~300万円といった金額でもあり、仮に「自分はママとセックスはしていません」と言い続けても弁護士を雇い裁判などしてきたら、給与差し押さえなどに発展する可能性もでてきます。
ここを纏めると、既婚者とのママ活は注意すべきことが多いです。
当然肉体関係は持っていないとしても、訴えられたらそれは全く関係ありませんし、相当の対応が発生し、違う体力がも必要となってきます。
相手も既婚者であれば社会通念上、その夫から訴えられても止む無しということもあり得ますので、しっかりと相手を見極めるようにママ活をおこなってください。
ママ活で逮捕されるのか、のまとめ
今現在では、ママ活により逮捕されたというケースはありません。
ただし、危険性やリスクはそれなりにあります。
まず、未成年と言われる18歳未満のものとママ活をやることは、今は逮捕歴は無いかもしれないが、ケースによってはそれなりに発生してくる可能性は十分あります。
また、既婚者相手とのママ活をおこなうというのは、想定外な金額請求や、裁判などに発展することも想定され、ここを纏めると、しっかりと相手を見極めるということが肝心です。
漠然とバイト感覚で考えママ活をやっている方、やろうとしている方には、肉体関係を持つことも一つと考えている人がいたり、或いは、お金を稼ぎたい一心でその行為を望んでいる人もいるかもしれません。
ハッキリ言ってママ活に、肉体関係まで持つという定義は無いということをしっかり理解してから望むようにしてください。
それを守れない方は、ここで起こりえるリスクに直面する可能性が高しいでしょう。